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自立支援医療制度

自立支援医療(精神通院医療)とは、通院を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。

自立支援医療制度の詳細はこちら

例えば

  • 自立支援医療制度を適用しない場合 3割負担で3,000円
  • 自立支援医療制度を適用する場合 1割普段で1,000円

対象者

心療内科や精神科を継続的に通院されている方

自己負担金額

通院時の医療費が1割負担になります(薬局でのお薬代なども含まれます)。所得によって上限額が設定され、その上限額に達した場合、その月の医療費負担はなくなります。

申請先

お住まいの市区町村の担当窓口
※詳細は下記をご覧ください。

必要な書類

  • 自立支援医療費支給認定申請書(担当窓口にあります)
  • 自立支援医療申請用診断書(当院にて作成します。診断書作成料3,300円となります)
  • 健康保険証の写し
  • マイナンバーカードもしくは身元確認・個人番号が確認できる書類
  • 認印

※他に書類(課税証明書等)が必要になる場合もございますので担当窓口でご確認ください

有効期間

有効期間は1年間です。毎年更新手続きが必要となります。

その他

  • 当院を受診した初診日から申請することが可能です。(病状によっては記載できない場合もございますのでご不明な場合は医師にご確認ください)
  • 役所に申請し受理印が押された日から適用されます。当院では受給者証の控えをお持ちいただいた日からの適用になります。受給者証ができるまでの間は3割負担で会計し、後日確認できてから差額を返金します。
  • 登録できる医療機関は1か所のため、転院した際は速やかに指定医療機関の変更手続きを行う必要があります。
  • 当ページはなるべく分かりやすくするため一部詳細を省いて解説しておりますので、申請前には該当窓口のホームページなどをご確認の上ご申請をお願いします。

障害年金

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、
現役世代の方も含めて受け取ることができる公的年金制度です。

障害年金の詳細はこちら

例えば

  • 障害基礎年金1級の方 年間約97万7千円/月額約8万1千円 支給
  • 障害基礎年金2級の方 年間約78万1千円/月額約6万5千円 支給

※障害年金の金額は年度毎に変わり、上記は2020年度のものとなります

対象疾患

生活や仕事に支障を及ぼす病気やケガが対象となっております。精神疾患も含まれており、主に統合失調症、うつ病などの気分障害、認知症、てんかん、知的障害、発達障害が対象とされております。

※詳細は下記をご覧ください

認定要件

以下の4つ全てを満たすことが必要となります

  • 初診日に国民年金または厚生年金に加入していること
  • 初診日から1年6カ月以上経過していること
  • 下記の保険料納付要件いずれかを満たすこと
    ①加入期間の2/3以上保険料を納付している
    ②直近1年間に滞納期間がないこと
    ③初診日が20歳より前であること
  • 一定の障害の状態であること ※障害の程度と等級の項目をご参照ください

障害の程度と等級

  • 障害等級1級常時他人の援助がないと日常生活を送ることが難しい状態
  • 障害等級2級日常生活に著しい制限を受け、労働も困難な状態
  • 障害等級3級労働に著しい制限を受ける状態

受給金額

障害年金は「障害基礎年金」「障害厚生年金」の2種類になり、初診日に加入していた年金の種類、障害等級、家族構成により受け取る年金額が変わります。また支給金額は年度毎に変わります。

障害基礎年金 初診日に国民年金に加入している方

障害等級1級 年間約97万7千円/月額約8万1千円
障害等級2級 年間約78万1千円/月額約6万5千円
  • ※2020年度の支給金額になります
  • ※お子様がいる場合は加算があります

障害厚生年金 初診日に厚生年金に加入している方

障害等級1級 障害基礎年金1級支給額 + 報酬比例の年金×1.25
障害等級2級 障害基礎年金2級支給額 + 報酬比例の年金
障害等級3級 報酬比例の年金
障害手当金 報酬比例の年金2年分(一時金)
  • ※1級と2級の方で配偶者およびお子様がいる場合は加算があります

申請先

  • 障害基礎年金の方は住所地の市区町村役場の担当窓口
  • 障害厚生年金の方は住所地管轄の年金事務所または街角の年金相談センター

必要な書類

  • 年金請求書(担当窓口にあります)
  • 病歴・就労状況等申立書(担当窓口にあります)
  • 障害年金診断書(当院にて作成します。診断書作成料11,000円となります)
  • 年金手帳
  • 住民票
  • 本人名義の受取先金融機関の通帳
  • 認印

※他に書類(所得証明書等)が必要になる場合もございますので担当窓口でご確認ください

その他

当ページはなるべく分かりやすくするため一部詳細を省いて解説しておりますので、申請前には該当窓口のホームページなどをご確認の上ご申請をお願いします。

精神障害者保険福祉手帳

精神障害を持つ方が自立して生活し、社会参加するのを助ける制度です。この手帳を持つことで、公共料金の割引や税金の控除などが受けられます。受けられるサービスは自治体によって異なります。

精神障害者保険福祉手帳の詳細はこちら

例えば

  • バスや地下鉄等の運賃割引
  • 所得税・住民税の控除
  • 障害者雇用での就職、転職活動

対象者

精神疾患によって長期にわたり(初診日から6カ月以上)日常生活や社会生活に制約がある方

障害の程度と等級

  • 障害等級1級常時他人の援助を受けないと日常生活を送ることが難しい状態
  • 障害等級2級日常生活に著しい制限を受け、労働も困難な状態
  • 障害等級3級日常生活や社会生活に支障がある状態

※障害年金の等級と異なる場合がありますのでご注意ください

サービス内容

全国一律に行われているサービス

公共料金等の割引

  • NHK受信料の減免

税金の控除・減免

  • 所得税・住民税の控除
  • 相続税の控除
  • 自動車税・自動車取得税の軽減(障害等級1級)

その他

  • 生活福祉資金の貸付
  • 障害者雇用での就職、転職活動

自治体によって行われていることがあるサービス

公共料金等の割引

  • 鉄道、バス、タクシー等の運賃割引
  • 携帯電話料金の割引
  • 上下水道料金の割引
  • 心身障害者医療費助成
  • 公共施設の入場料等の割引

手当の支給

  • 福祉手当
  • 通所交通費の助成
  • 軽自動車税の減免

その他

  • 公営住宅の優先入居

※詳細は担当窓口でご確認ください

申請先

お住まいの市区町村の担当窓口
※詳細は下記をご覧ください

必要な書類

  • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書(担当窓口にあります)
  • 精神障害者保健福祉手帳診断書(当院にて作成します。診断書作成料8,800円となります)
  • 写真(縦4cm×横3cm、脱帽、上半身を写したもの)
  • マイナンバーカードもしくは身元確認・個人番号が確認できる書類
  • 認印

※他に書類(年金照会の同意書等)が必要になる場合もございますので担当窓口でご確認ください

有効期間

有効期間は2年間です。2年ごとに更新が必要です。

その他

  • 自立支援医療と同時に申請する場合は精神障害者保健福祉手帳用の診断書1通で申請ができます。
  • 障害年金を受給している方は、年金証書の写しを診断書の代わりとして使用できます。
  • 当ページはなるべく分かりやすくするため一部詳細を省いて解説しておりますので、申請前には該当窓口のホームページなどをご確認の上ご申請をお願いします。

傷病手当

健康保険などの被保険者が、業務外の負傷や病気で就業できなくなったときに支給される手当金のことです。

傷病手当の詳細はこちら

例えば

月額30万の給与の方が1カ月休業すると 月額約20万支給

対象者

以下の条件すべてを満たす方

  • 健康保険の被保険者であること
  • 療養を要する病気やケガが業務外の事由によること
  • 連続して3日以上休み、4日以上仕事に就けないこと(最初の3日間を待機期間と呼び、4日目から手当金が支給されます)
  • 欠勤期間中に給料をもらっていないこと

支給額と支給期間

支給金額 1日につき標準報酬日額の約6割 支給期間 最長1年6カ月

  • 正確には(支給開始前の過去12カ月の標準報酬月額を平均した額)÷30日×2/3となります
  • 途中で復職し再度休業した場合、復職期間も1年6カ月に算入されます
  • 健康保険の加入期間が1年以上ある場合、退職後も継続することができます
  • 社会通念上治癒(おおむね復職して1年から3年経過)と保険者(健康保険組合など)が判断すれば、同一病名でも再支給を受けることができます。

申請先

勤務先が所属している健康保険組合

必要な書類

傷病手当金申請書(健康保険組合から取り寄せます)

  • 1 被保険者記入用ご自身で記入します
  • 2 事業主記入用会社に依頼して記入してもらいます
  • 3 療養担当者記入用当院で記入します(文書作成費 3割負担で300円となります)

その他

  • 国民健康保険の方は特別な状況(コロナウイルス感染症など)を除き傷病手当金はありません。
  • 当ページはなるべく分かりやすくするため一部詳細を省いて解説しておりますので、申請前には該当窓口のホームページなどをご確認の上ご申請をお願いします。