自立支援医療制度
自立支援医療(精神通院医療)とは、通院を続ける必要がある方の通院医療費の自己負担を軽減するための公費負担医療制度です。
例えば
- 自立支援医療制度を適用しない場合 3割負担で3,000円
- 自立支援医療制度を適用する場合 1割普段で1,000円
対象者
心療内科や精神科を継続的に通院されている方
自己負担金額
通院時の医療費が1割負担になります(薬局でのお薬代なども含まれます)。所得によって上限額が設定され、その上限額に達した場合、その月の医療費負担はなくなります。
必要な書類
- 自立支援医療費支給認定申請書(担当窓口にあります)
- 自立支援医療申請用診断書(当院にて作成します。診断書作成料4,400円となります)
- 健康保険証の写し
- マイナンバーカードもしくは身元確認・個人番号が確認できる書類
- 認印
※他に書類(課税証明書等)が必要になる場合もございますので担当窓口でご確認ください
有効期間
有効期間は1年間です。毎年更新手続きが必要となります。
その他
- 当院を受診した初診日から申請することが可能です。(病状によっては記載できない場合もございますのでご不明な場合は医師にご確認ください)
- 役所に申請し受理印が押された日から適用されます。当院では受給者証の控えをお持ちいただいた日からの適用になります。受給者証ができるまでの間は3割負担で会計し、後日確認できてから差額を返金します。
- 登録できる医療機関は1か所のため、転院した際は速やかに指定医療機関の変更手続きを行う必要があります。
- 当ページはなるべく分かりやすくするため一部詳細を省いて解説しておりますので、申請前には該当窓口のホームページなどをご確認の上ご申請をお願いします。