ブログ|福岡市西区姪浜の心療内科・精神科|ひとやすみこころのクリニック

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休職するときに知っておくべき制度

2回目は休職するときに知っておくべき制度について説明します。

 

当院の「休職相談」(クリックしたらリンクします)でご紹介したようにそもそも休職とは労働者がなんらかの個人的理由(病気やケガなど)で仕事を休む場合に、一定期間労働義務が免除され解雇を猶予する制度です。

 

欠勤と何が違うかというと、欠勤が続くと労務を提供していない労働契約違反の状態となり、解雇の正当な事由に該当し解雇される可能性があります。それに対して休職は労働義務が免除されるため、休職期間中は解雇されることがありません。労働者の大切な権利の一つです。

 

休職は法律の定めではなく会社独自で取り決められており、内容については会社ごとに異なるため就業規則もしくは人事部で必ず確認する必要があります。休職制度は会社によって「傷病休暇」「病気休暇(病休)」「休職」など呼び名が違います。そして①最大で休める期間、②給与の有無の確認をするようにしてください。休職した場合に公務員などは給与の全部または一部が一定期間まで支給されますが、無給となっている会社も多いです。

 

無給となると休職中の生活が成り立ちません。そうなった場合に社会保険(健康保険)に加入している正社員やパート職員は傷病手当金が支給されます。傷病手当金は当院の「各種制度」(クリックしたらリンクします)で説明しておりますので、そちらもご参照ください。この傷病手当金でよく知らなかったと言われることとして

 

①退職後も条件を満たせば継続支給される

②病院での証明が必要となり、通院していない期間は証明ができない(傷病手当金が申請できない)

 

があります。特に②は重要です。欠勤を続けるよりも、早く病院を受診し休職とすればそれだけ傷病手当金の申請期間が増えます。また休職になってから病院受診をしなくなる方がまれにいらっしゃいますが、その場合も当然傷病手当金の申請ができません。それと気を付けたいのが休職中に実家に戻られるなどで転院するケースです。その場合は転院前の病院がいつまで証明して、転院先がいつから証明する形にするのか確認しておかないと申請期間が短くなることがあります。

 

 

以上、休職の制度についてご説明させていただきました。まとめると

①会社の休職制度を確認すること

②傷病手当金の仕組みを理解しておくこと

この2点が休職に入る上で大切です。休職に入るほど精神的につらい状況なので確認が難しいような場合は家族や信頼できる方に確認してもらうようにしましょう。

 

院長 柳原孝章

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