ブログ|福岡市西区姪浜の心療内科・精神科|ひとやすみこころのクリニック

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ストレスチェック制度を生かしましょう

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ストレスチェックを職場で受けたことはありますか?ストレスチェックは労働安全衛生法第66条の10に基づき、2015年12月から50人以上の事業場で実施を義務付けられているストレスに関する検査のことです(50人未満は努力義務となっています)。

 

ストレスチェック制度は

・労働者のメンタルヘルス不調を未然に防止

・職場環境の改善

を目的として作られました。

この背景には業務による心的負荷を原因として精神障害を発症し、あるいは自殺したとして労災認定が行われる事案が増加し、社会的にも関心を集めていることがあります。

 

 

ストレスチェック制度は大きくわけて以下の3つに分かれます

①ストレスチェックの実施

②高ストレス者に対する面接指導の実施

③集団分析・職場環境の改善

 

③に関しては事業者が取り組む内容ですが、実は①と②に関しては事業者のためのものではなく、むしろ労働者のための制度といえます。よくある疑問に答える形でその理由を説明したいと思います。

 

  • ストレスチェックで正直に答えて、査定に影響しないのか?

影響しません。ストレスチェック実施者は人事部など人事権がある方は実施者にはなれず、事業者に指定された医師、保健師または研修を修了した看護師や精神保健福祉士が行います。また実施者はストレスチェックの結果を本人の同意なしに会社に提供することは禁じられています。「高ストレス」と判定されても査定に影響することはありませんので、正直に答えてむしろ自分のストレス状況を把握することのほうが大切です。

 

昔は「24時間戦えますか?」と某CMでもありましたが、長時間労働が当たり前でそれが良いとされていた時代がありました。しかし過剰なストレスはむしろ仕事の能率を落とすことが証明されており、能率を上げるには適度なストレスと休養が必要です。

 

  • 高ストレスと判定されたけど、面接指導を受けたら降格するのではないか?

不利益な扱いを受けることはありません。面接指導の申し出を理由として労働者に対して不利益な扱い(解雇、雇止め、退職勧奨、不当な配転・職位変更等)をすることは法律で禁じられているからです。

 

「高ストレスのほうが頑張っている」「周りも高ストレスだろうから仕方ない」「どうせ高ストレスとでても何も変わらない」といった考えを続けているとこころの病気を発症することになりかねず、非常に危険です。一人で悩まずにまずは面接を受けることをお勧めします。相談するだけでもこころの負担が減る可能性があります。また面接を申し出て、事業者に知られるのがどうしても怖いという方は、当院にご相談ください。

 

最後に自分でストレスチェックを受けてみたい方には少し異なりますが「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(※安全衛生情報センターのページにリンクしております)をご紹介します。インターネット上で簡単にできますのでよかったら受けてみてください。

 

院長 柳原孝章

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